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弁護士法人心 藤沢法律事務所

障害年金

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特に障害年金を急いだ方がよいケース

  • 文責:所長 弁護士 菅沼大
  • 最終更新日:2025年1月7日

1 障害認定日から5年経過している場合

初診日から原則として1年6か月経過した日を、障害認定日といいます。

そして、障害認定日以後3か月以内の症状について記載された診断書を提出し、障害等級にあたるか審査してもらう請求手続を「認定日請求」といいます。

認定日請求により障害等級の認定がなされると、認定日が属する月の翌月分から障害年金をもらうことができます。

ただし、必ず認定日の翌月分からもらえるとは限りません。

障害年金を遡ってもらうことができるのは過去5年分に限られ、それ以前の分については消滅時効によりもらえなくなるからです。

障害認定日が到来しても、障害年金の請求できることを知らずに請求されない方も少なくありません。

仮に、5年以上経過している場合には、本来、もらうことができた障害年金がどんどん時効により消滅してしまっているので、障害年金の請求を早急に進める必要があります。

2 事後重症請求の場合

障害認定日時の症状は障害等級に該当しないものの、その後症状が悪化して障害等級の該当する程度の状態になったときは、そのときに障害年金の請求をすることができます。

これを「事後重症請求」といい、請求日前3か月以内の症状を記載した診断書を提出し、審査してもらいます。

事後重症請求により障害等級の認定がなされると、請求した月の翌月分から障害年金をもらうことができます。

請求が遅くなればなるほど障害年金をもらうことができる期間が短くなってしまいますので、事後重症請求の場合にも手続きを急いで進めなければなりません。

3 障害認定日から1年経過しそうな場合

障害認定日から1年以上経過して認定日請求をする場合、診断書が2通必要です。

障害認定日後3か月以内の診断書に加えて、請求前3か月以内の診断書も提出しなければなりません。

これに対し、障害認定日から1年以内に認定日請求をする場合には、障害認定日後3か月以内の診断書のみで足ります。

診断書をとりつける手前と費用の点から、障害認定日から1年経過しそうな場合には早急に請求した方がよいといえます。

4 弁護士・社労士にご相談ください

障害年金の請求手続きが遅くなると、先ほど述べたような不利益を被ることがあります。

障害年金の申請をお考えの場合には、お早めに弁護士や社労士にご相談されることをおすすめします。