障害年金受給中に新たな障害が発症した場合の対応方法
1 障害年金の受給
病気や怪我が原因で、日常生活や仕事に影響するほどの障害を負ってしまった場合には、障害年金を受け取ることができます。
障害年金は、受給要件さえ満たせば受け取ることができるため、障害の影響で失ってしまった収入を補填することができます。
障害年金の年金額は、認定された障害の等級によって異なり、障害が重ければ重いほど、高い等級が認定される傾向にあります。
障害年金受給中に新たな障害が発生した場合、その障害が、元々の障害と因果関係があるかないかによって、対応が分かれます。
2 因果関係がある場合
障害年金を受給中に発症した新たな障害が、現在の障害と因果関係がある場合には、既存の障害が悪化したことになるため、額改定請求を申し立てることになります。
例えば、糖尿病で障害年金を受給中の方が、糖尿病網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害といった合併症により、より高い等級が認定される可能性が生じた場合などが考えられます。
額改定請求は、厚生労働省令で定める障害の程度が増進したことが明らかである場合を除き、年金を受ける権利が発生したときから1年間は申し立てることができないため、ご注意ください。
3 因果関係がない場合
従来の障害と新たな障害との間に因果関係がない場合には、新たに生じた障害について、障害年金の裁定請求を申し立てることになります。
新たな障害についても障害の認定がなされた場合には、障害の併合により、等級が繰り上がることがあります。
どのような障害の組み合わせによって等級が繰り上がるかは、日本年金機構の障害認定基準に詳細に定められていますが、少なくとも、従来の障害が2級であり、また、新たな障害も2級である場合には、併合後の等級は1級となります。
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