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弁護士法人心 藤沢法律事務所

財産開示手続とは|流れは?無視された場合はどうする?

  • 最終更新日:2025年1月7日

債権を回収するために裁判を起こして勝訴しても、現実的には「裁判に勝ったのに債権を回収できない」というケースが多くあります。

相手の資産が不足しているのであれば仕方ないかもしれません。

しかし、相手にある程度の資産があるはずなのに、債権の回収に至らないことも多いのが実情です。

そういった場合に効果を発揮するのが「財産開示手続」という制度です。

これは昔から存在する制度ですが、近年法改正されたため、債権の回収がしやすくなりました。

本記事では債権回収でお困りの方のために、財産開示手続について解説していきます。

1 財産開示手続とは

裁判に勝っても、それだけでは債権を回収できないことがあります。

というのも、相手が頑なに弁済しない場合も多いからです。

そこで登場するのが「強制執行」です。

裁判所に強制執行の申立てを行い、相手の財産を強制的に差押え、債権を回収する方法です。

しかし、相手の財産を差押えるには、相手がどういった財産を持っており、どの財産を差押えられるかを特定しなければなりません。

例えば、相手の銀行口座を差し押さえるにしても、どの銀行に口座があるのかを特定する必要があります。

しかし、相手がそのような情報を自ら提供してくれるはずがないため、せっかく裁判に勝ったのに差押えができないケースがあります。

この問題を解決するために、債務者が持つ財産の情報を開示させる制度が生まれました。

それが「財産開示手続」です。

「財産開示手続」では、債権者が裁判所に申立てをして、債務者を裁判所に呼び出します。

そして裁判所で債務者本人から債務者自身の財産について陳述させ、差押えに必要な情報を取得します。

つまり財産開示手続は、強制執行の対象にする財産を特定するために必要な手続なのです。

2 財産開示手続の内容

財産開示手続は、2020年に法改正され、利用しやすい制度になりました。

ここでは法改正前の問題点と、法改正後の改善点について簡単に解説します。

⑴ 改正前の財産開示手続

かつての財産開示手続では、債務者が出頭しない・または虚偽を述べた場合、30万円以下の過料が科されることになっていました。

しかし、債権者が財産開示手続の申立てをしても、債務者が「多額の財産を差押えられるくらいなら、過料を支払った方がマシだ」と考えて、出頭しないケースが続出しました。

こういった事情であまり意味のない制度になってしまったため、2020年に法改正されました。

⑵ 改正後の財産開示手続

法改正によって、以下の内容が変更または追加されました。

厳罰化

罰則が「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」となりました。過料が罰金になり、懲役刑が加わったことが大きな違いです。

2020年10月20日には、出頭命令を無視した人物を神奈川県警が書類送検しました。

申立て条件の緩和

かつては財産開示手続の申立ての手続きをするために、裁判の確定判決か調停調書等が必要でした。

改正後は改正前の書類に加え、以下のものでも申立てができるようになっています。

・仮執行宣言付支払督促

・仮執行宣言付判決文

・仮執行宣言付損害賠償命令

・金銭等の支払いを目的とする公正証書

裁判などを経ずに財産開示手続に踏み切れるため、より迅速かつ簡易に財産開示手続を利用できるようになりました。

第三者からの情報取得手続の追加

従来の財産開示手続では、裁判所に出頭させた債務者から情報を引き出すことになっていました。

しかし「第三者からの情報取得手続」の新設によって、裁判所が金融機関や関係行政機関等に問い合わせて、債務者の預貯金、不動産、給与債権などに関する情報の開示を求めることができるようになりました。

3 財産開示手続の流れ

次に、実際の財産開示請求がどのような流れで行われるのか紹介していきます。

⑴ 申立て要件の確認

まず、裁判の確定判決や仮執行宣言付支払督促、公正証書など、強制執行をするために必要な書類があるかを確認します。

それとは別に、以下のどちらかの条件を満たしていないと申立てができません。

・「強制執行しても完全な弁済を得られなかった」という事実がある

・「債権者が既に知っている財産を差し押さえただけでは完全な弁済を受けられない可能性が高い」という疎明ができる

後者については「財産調査結果報告書」という書類の提出が必要です。

⑵ 申立て書類の作成

裁判所に財産開示手続を申立てする際には、「財産開示手続申立書」「当事者目録」「請求債権目録」「財産調査結果報告書」など、様々な書類が必要です。

裁判所のホームページに各書類のテンプレートがあるので、記載例を見ながら作成してください。

リンク先は東京地方裁判所の例ですが、財産開示手続は債務者の住所を管轄する裁判所へ申立てをする必要があります。

テンプレートや申立手数料、予納郵券などの内容は、裁判所ごとに違う可能性があるため、申立てをする裁判所で確認してください。

⑶ 申立て

書類が揃ったら裁判所に申立てを行います。

申立てが認められた場合、約1ヶ月後を目安として、債務者が出頭する「財産開示期日」が設定されます。

第三者からの情報取得を希望している場合は、裁判所が関係機関に問い合わせて情報を取得してくれます。

⑷ 財産開示期日

期日の約10日前に、債務者から財産目録が提出されます。

債権者からは、裁判所に予め「質問書」を提出しておきます。

これを元に裁判所が債務者へ質問を行います。

裁判所による質問が終わったら、申立人または申立人の代理人弁護士が債務者へ質問することもできます。

⑸ 期日後

財産開示手続で得られた財産の記録を閲覧できます。

その情報を用いて強制執行の手続へ移りましょう。

もし債務者が不出頭または虚偽の陳述をしていた場合、告発や告訴を検討します。

4 財産開示手続は弁護士に依頼をするべき?

結論から言うと、自力で財産開示手続を行うのはおすすめできません。

財産開示手続は、以下の理由から弁護士に依頼をするべきと言えます。

⑴ 強制執行をするための書類を収集してくれる

財産開示手続は強制執行を前提とした制度です。

そのため、まずは強制執行に必要な書類を獲得する必要があります。

最も取得の難易度が低いと思われるのは公正証書や仮執行宣言付支払督促かもしれませんが、公正証書は相手の協力が必要ですし、支払督促は相手が異議を唱えると通常の裁判に移行してしまいます。

⑵ 自力では申立てが難しい

何とか強制執行に必要な書類を手に入れたとしても、一度強制執行をするか、強制執行をしても完全な弁済を受けられない見込みである証拠(財産調査結果報告書)を用意しなければなりません。

強制執行の申立てや証拠書類の作成を自力で行うのは大変です。

裁判所が認めてくれる書類にするために、弁護士に作成してもらうことが考えられます。

⑶質問書の作成をしてくれる

なんとか相手を裁判所に呼び出せた場合、質問したい内容を質問書にまとめて裁判所に提出する必要があります。しかし質問がしっかりしていないと、裁判官が質問してくれないかもしれません。

どういった質問書を作ればいいのかはケースごとに異なります。

弁護士に作成を依頼し、財産開示手続の期日には弁護士に代理で出席して質問してもらった方が安心です。

5 財産開示手続は弁護士にご依頼ください

たとえ相手の財産の情報がわからなくても、財産開示手続を利用すれば強制執行に必要な情報を得ることができます。

しかし、法改正によって実効性が上がったとは言え、実際に財産開示手続をするための手続は大変です。

裁判所の手続に慣れていない人には難しいでしょう。

弁護士に依頼して手続などを代行してもらえば、様々なことがスムーズに進んでいきますから、財産開示手続は弁護士に依頼するのがおすすめです。

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