交通事故の示談に応じない場合
1 主に3つの方法がある
交通事故の被害に遭い、相手方保険会社と示談交渉をしたけれども、どうしても金額に納得がいかない場合があります。
示談に応じない場合、その後の進め方について、紛争処理センターに申し立てる方法、民事調停を申し立てる方法、裁判を起こすという方法、という主に3つの方法があります。
2 紛争処理センター
交通事故紛争処理センターとは、自動車事故による損害賠償に関する法律相談、和解あっ旋、及び審査業務を無償で行っている組織です。
正式名称は、公益財団法人交通事故紛争処理センターといいます。
紛争処理センターから嘱託された相談担当弁護士が、被害者側と加害者側の保険会社双方から話を聞いて、和解のあっせんをします。
被害者側または保険会社があっせん案に同意しない場合、センター内に設置された審査会が審査をします。
紛争処理センターに申し立てた場合、早ければ約3か月で解決になります。
3 民事調停
民事調停とは、簡易裁判所において、調停委員を交えて賠償金の話し合いをする手続きです。
民事調停においては、簡易裁判所の調停委員が、被害者側と加害者側の双方から話を聞いて、和解のあっ旋をします。
双方が合意すれば、調停成立となりますが、一方または双方が合意しなければ、調停不成立となり、紛争は解決しません。
民事調停も早ければ約3か月で解決となりますが、話し合いが決裂し、結局は調停不成立となることも少なくありません。
4 裁判
示談交渉ではどうしても解決しない場合、最終手段として、裁判所に訴訟提起することとなります。
訴訟提起する場合、解決まで少なくとも6か月から1年は掛かりますが、最終的には裁判所が判決を出すため、終局的に紛争を終わらせることができます。
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