藤沢で『遺留分』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 藤沢法律事務所

遺留分についてお悩みの方へ

  • 文責:所長 弁護士 菅沼大
  • 最終更新日:2025年1月27日

1 遺留分について相談したい方

遺言や生前贈与によってご自分の取得する遺産がほとんどないという場合、遺留分が侵害されている可能性があります。

自らの遺留分が侵害されているかどうかよく分からない、遺留分を請求するにはどうしたらよいかなどとお悩みの場合には、当法人へご相談ください。

当法人では、遺留分の請求を得意とする弁護士が、皆様からのご相談を承ります。

遺留分など、相続に関するご相談は原則無料となっておりますので、藤沢の方もまずはお気軽に相談をしていただければと思います。

2 遺留分の請求ができる人

一部の相続人の方は、一定の財産を受け取ることができる権利があります。

これを遺留分といい、兄弟姉妹以外の相続人に認められているものです。

例えば亡くなった父には二人の子がおり、遺言によって家を継ぐ長男がご自宅をはじめとする遺産の全てを譲り受けることになっていた場合、次男が何も遺産を受け取れないと不公平な結果となってしまいます。

遺留分には残された家族の生活の保障を担うという側面もあるため、一部の相続人には遺留分が認められているのです。

自らの遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害額請求によって取り戻すことができる可能性があります。

遺留分が侵害されているかもしれないとご不安な方、遺留分の請求をお考えの方は、弁護士にご相談ください。

3 遺留分の計算も弁護士へ

どれくらいの遺留分が認められるのかについては、誰が相続人かによって割合が変わってきます。

例えば、相続人が配偶者と子の場合には、全体の遺留分の割合は相続財産の2分の1、被相続人の父母などの直系尊属のみの場合には、相続財産の3分の1となります。

遺留分の計算は複雑となりますので、いくら請求できるのか知りたいという方も、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

遺言などでご自身の受け取る遺産がない、あるいは極端に少ないといった場合には、遺留分が侵害されている可能性がありますので、まず一度ご相談ください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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