平塚にお住まいで会社破産をお考えの方へ
1 平塚近郊にお住まいの方の会社破産のご相談
弁護士法人心の事務所は各地にあり、その中でも藤沢の事務所はJR藤沢駅北口から徒歩3分の場所にあります。
平塚駅から藤沢駅までは、JR東海道本線などで12分ほどですので、平塚近郊にお住まいの方や、お仕事等で藤沢駅をご利用の方であれば、お越しいただきやすいかと思います。
2 会社破産を得意とする弁護士が対応します
当法人では、担当分野制を導入し、会社破産を集中的に取り扱う弁護士が在籍しております。
このようにすることで、会社破産を担当する弁護士は、会社破産に関する豊富な知識やノウハウを蓄積することが可能となります。
会社破産を適切に行うためには、破産申立書の作成はもちろんのこと、会社財産の調査や保全、取引先や従業員への対応、申立後の裁判所や破産管財人とのやり取りなどを行う必要があるため、高い専門性と実務経験が求められます。
当法人においては、会社破産を得意とする弁護士がみなさまのご相談に対応させていただきますので、ご安心ください。
また、複雑な事案や、例外的な事案については、会社財産を含む債務整理を得意とする複数の弁護士がチームを組んで対応することもできます。
3 フリーダイヤルまたはメールでお気軽にお問い合わせください
会社の債務について弁護士に相談したことがなく、不安であるという方もいらっしゃるかと思います。
また、会社破産を考えていることを、周りの方に話すことができないという状況の方も多いと思います。
そこで当法人では、お気軽にお問い合わせいただけるよう、会社破産に関するご相談は、原則として無料にしております。
フリーダイヤルやメールによる窓口を設けておりますので、会社の債務に関して、少しでもご不安なことやお悩みがある場合には、できる限りお早めにご連絡をいただき、弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
フリーダイヤルは、平日の21時、土日祝の18時までつながりますので、お仕事の後でもご連絡いただけます。
4 法人の自己破産の特徴
⑴ 「免責」がない
通常の破産手続では、財産の換価や配当などの手続が終わっても債務は残ります。その残った債務についての支払責任を免れることを「免責」と呼びます。
手続がほぼ同時に進むため勘違いされがちですが、「破産手続」と「免責手続」は厳密にいうと別のものです。
自然人の場合は通常破産手続と並行して「免責手続」も行われており、最終的に残った債務について「免責」の許可が出ます。
一方、法人の場合、破産手続が終わるとその法人は消滅します。権利能力を有する組織が消滅するということはその組織が有していた債務も当然無くなります。
そのため、法人の自己破産に「免責」という概念は出てきません。
なお、自然人の場合は「非免責債権」といって、税金等の債務が残ることがありますが、法人の場合は先述のように法人自体が無くなるため、税金等の債務も残りません。
⑵ 基本的に管財事件になる
自然人が破産する場合、決められた範囲で最低限の財産を残しておくことができますが、法人の場合はすべてを換価し、適切に配当しなくてはなりません。
そのため、法人破産の場合は管財人(財産の調査や換価、配当などを行う弁護士)がつく「管財事件」として扱われます。
⑶ 代表者も併せて自己破産することが多い
代表者は、法人の連帯保証人になることが多いです。
法人が破産すると保証人になっている代表者が債権者から支払いを求められますが、大抵の場合、法人が破産した時点で代表者にそんな経済力はありません。
通常は法人が破産手続を行う際、代表者も同時に破産手続を行うことがほとんどです。
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