自己破産をした場合借金は誰が払うことになるのですか?
1 自己破産をした方は借金の返済義務はなくなります
自己破産をして、免責が許可されると、自己破産を申し立てた債務者の方は借金を返済する必要がなくなります。
会社が破産した場合も、その会社は借金を返済しなくてよくなります。
自己破産をした債務者の方や会社に連帯保証人がいる場合、連帯保証がなされている借金については連帯保証人が返済することになります。
また、厳密には借金ではありませんが、自己破産をしても免責されない債務(非免責債権)もあります。
以下、連帯保証人がいる場合の借金の扱いと、自己破産をしても免責されない債務について説明します。
2 連帯保証人がいる場合の借金の扱い
自己破産はすべての債権者に対する債務を対象としなければならない手続きですので、連帯保証人がついている借金も対象となります。
そして、連帯保証人がついている借金は、自己破産をすると連帯保証人に一括請求がなされます。
そもそも、連帯保証人は、主債務者が約束どおりに払えなくなったり、破産などをしたときのための存在であるためです。
身近なものとしては、大学進学などの際に借り入れた奨学金が挙げられます。
例えば、親が奨学金の連帯保証人になっている場合、自己破産をすると親に残額を支払うよう請求がなされてしまいます。
また、会社破産をする場合、代表取締役が会社の債務の連帯保証人になっていることもあります。
この場合には、代表取締役が会社の残債務を支払うことになります。
実務においては、主債務者が自己破産をした場合、連帯保証人も債務整理をすることが多くあります。
3 自己破産をしても免責されない債務について
自己破産をせざるを得ない状況に陥ると、本来支払わなければならないものの支払いもできなくなっていることが多いです。
しかし、自己破産をしても支払い義務を免れることができない債務もいくつか存在します。
まず、税金と社会保険料については、自己破産をしても免責されません。
次に、自己破産前に離婚をしていて、婚姻費用や養育費の支払うこととなっている場合には、これらも免責されません。
また、悪意で加えた不法行為、および故意または重大な過失によって、人の生命や身体を害する不法行為に基づく損害賠償債務も免責されません。
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